仕事に就く

スイスで就労および事業を始める許可が下りるかどうかは、国籍、移住の目的などによります。いずれにせよ、仕事に就いている場合は社会保険局に申告して税金を払わなくてはなりません。

労働許可

ほとんどの場合、滞在許可の申請がとおれば、労働許可も問題ありません。スイスでは、通常、滞在許可を持っていれば就職も可能です。国籍や就労時間に応じて、雇用者または被雇用者が労働許可証の申請をします。分からないことがあれば、下記の窓口にお問い合わせください。国外に居住しながらスイスでの就労を希望される場合もこちらの窓口にご相談ください。なお2019年より、難民認定を受けている(B許可証)、および難民認定の有無にかかわらず暫定的に滞在が認められている(F許可証)場合に求められていた特別許可証が不要となりました。ただし、各雇用の開始と終了は、公式フォームで州に届け出る必要があります(Meldeverfahren)。届出は雇用先のある州の管轄で、無料です。亡命希望者(N許可証)もやはり労働許可が必要です。

起業

スイスで事業を営めるかどうかは申請者の国籍と滞在状況によります。定住許可証Cを保有したEUおよびEFTA加盟国の国民であればスイスでの起業の手続が簡単になります。スイスでの個人事業が可能かどうかは移民・市民権局(Amt für Migration und Bürgerrecht)までお問い合わせください。具体的な起業の相談は州の経済推進局(Standortförderung)が応じます。

不法就労

スイスで就労しながら、社会保険局に登録しない、労働許可証を持たない、または所得を収めない場合は刑罰の対象となります。これは不法就労(Schwarzarbeit)と呼ばれています。不法就労については雇用者、被雇用者の双方に法的措置がとられます。さらに、不法就労者には勤務中の事故の補償がなされず、年金もありません。自分の雇用に疑わしい点があると感じたら、無料の法律相談窓口(Rechtsberatungsstelle)に問い合わせてみてください。

青少年

基本的には15歳から労働が認められます。これ以下の青少年も短期間の軽労働(長期休暇中のアルバイトなど)に限って許可されています。したがって、保護者と雇用者は青少年に過大な負担がかからないよう注意しなければなりません。18歳以下の労働者には特別な労働法が適用されます。