許可証の種類
スイスで就労および三ヶ月以上滞在するには、州の移民・市民権局(Amt für Migration und Bürgerrecht)が発行する許可証が必要です。許可証には、短期滞在許可証(一年以内)、滞在許可証(期限付き)、定住許可証(無期限)、越境労働者許可証があります。
- 短期滞在許可証(L):L許可証は特定の目的で一定期間(ほとんどの場合一年以内)スイスに滞在するための許可証です。3ヶ月から1年の期間にスイスでの就労が可能と立証(雇用契約)されたEUおよびEFTA加盟国の国籍保持者は、ほとんどの場合、L許可証を受けることができます。
- 滞在許可証(B):B許可証は長期滞在者に発行されます。一年以上の期間スイスで就労が可能と立証(雇用契約)されたEUおよびEFTA加盟国の国籍保有者は、ほとんどの場合、B許可証を受けることができ、5年間の滞在が許可されます。これ以外の国籍保有者の滞在許可期間は1年で、許可証は毎年更新されなければなりません。更新の際には、ドイツ語コースへ通うなど、申請者に条件が課されることがあります。申請者に滞在延長の請求権はありません。更新が却下される理由としては、犯罪をおかした、社会扶助が必要、などが挙げられます。六ヶ月を超えて外国に滞在し続けた場合、滞在許可は失効となります。B許可証は難民認定を受けた場合にも発行されます。
- 定住許可証(C):C許可証はスイスに5年または10年滞在したあとに発行されます。ここでも、EU/EFTA加盟国の出身者と第三国の出身者では条件が異なります。外国へ転居した場合は、特定の条件下で最大4年間、許可証の維持が可能です。その際には、移民・市民権局への申請が必要です。
- 暫定滞在許可証(F): 難民と認定されない場合も、暫定的にF許可証を受けることができます。F許可証は毎年更新されなければなりません。