滞在許可と帰化

スイスに長期間滞在し、働くためには許可証が必要です。滞在許可証と定住許可証にはいくつかの種類があります。

許可証の種類

スイスで就労および三ヶ月以上滞在するには、州の移民・市民権局(Amt für Migration und Bürgerrecht)が発行する許可証が必要です。許可証には、短期滞在許可証(一年以内)、滞在許可証(期限付き)、定住許可証(無期限)、越境労働者許可証があります。

  • 短期滞在許可証(L):L許可証は特定の目的で一定期間(ほとんどの場合一年以内)スイスに滞在するための許可証です。3ヶ月から1年の期間にスイスでの就労が可能と立証(雇用契約)されたEUおよびEFTA加盟国の国籍保持者は、ほとんどの場合、L許可証を受けることができます。
  • 滞在許可証(B):B許可証は長期滞在者に発行されます。一年以上の期間スイスで就労が可能と立証(雇用契約)されたEUおよびEFTA加盟国の国籍保有者は、ほとんどの場合、B許可証を受けることができ、5年間の滞在が許可されます。これ以外の国籍保有者の滞在許可期間は1年で、許可証は毎年更新されなければなりません。更新の際には、ドイツ語コースへ通うなど、申請者に条件が課されることがあります。申請者に滞在延長の請求権はありません。更新が却下される理由としては、犯罪をおかした、社会扶助が必要、などが挙げられます。六ヶ月を超えて外国に滞在し続けた場合、滞在許可は失効となります。B許可証は難民認定を受けた場合にも発行されます。
  • 定住許可証(C):C許可証はスイスに5年または10年滞在したあとに発行されます。ここでも、EU/EFTA加盟国の出身者と第三国の出身者では条件が異なります。外国へ転居した場合は、特定の条件下で最大4年間、許可証の維持が可能です。その際には、移民・市民権局への申請が必要です。
  • 暫定滞在許可証(F): 難民と認定されない場合も、暫定的にF許可証を受けることができます。F許可証は毎年更新されなければなりません。

外国人登録証

スイスに住む外国人には外国人登録証(Ausländerausweis)が発行されます。登録証の種類はさまざまな基準によって異なり、クレジットカード形式のものと紙形式 (非生体認証外国人登録証|Nicht biometrischer Ausländerausweis) のものがあります。データチップが搭載され、指紋や顔写真が記録されている、生体認証付きの外国人登録証もあります。生体認証カードの該当者は、移民・市民権局で生体認証データを登録する必要があります。新しい転入者の中でドイツ語を母語としない方には転入に際する説明面談のご案内をお送りし、面談で大切な情報についてご説明します。登録証が紛失・盗難にあった場合はただちに警察に届けてください。

更新

滞在許可証の種類と国籍により、次の更新までの期間が異なります。更新が必要な時期になると申込用紙(Verfallsanzeige)が各自に届きます。この用紙に記入し、雇用主の承認を得たのち、移民・市民権局(Amt für Migration und Bürgerrecht)に提出してください。その際には、母国の旅券のコピー1枚または身分証明書(EU/EFTA用)を持参してください。詳細はお住まいの地域の役場または移民・市民権局にお問い合わせください。

普通帰化

スイスに10年以上定住すると、連邦による帰化許可の付与を申請できます。8歳に達してから18歳になる前までスイスで暮らしている場合、その間の滞在年数は2倍で計算します。帰化に関する最も重要な条件は、規定の居住期間に達していること、ドイツ言語を習得していること、社会に溶け込んでいること、経済上・刑法上の問題がないことです。

簡易帰化

簡易帰化は特定の法的条件を満たした場合、主にスイス人の外国人配偶者および両親の一人が外国人である子どもに適用されます。簡易帰化では、帰化の決定権を持つのは連邦のみです。